離婚・復氏・婚氏続称と登記名義人氏名変更


    司法書士の超実務的な問題。

    どなたか分かる方いたらご教示ください。

    (前定条件)

    1.○○花子が所有権移転の登記名義人となった。

    2.○○花子が婚姻して□□花子となった。

    3.□□花子が離婚すると同時に婚氏続称の届出(戸籍法第77条の2)を行った。

    (質問)

    登記名義人氏名変更の原因日付はどちらが正しいか?

    1.婚姻の届出日

    2.婚氏続称の届出日

    (論点)

    離婚の届出と婚氏続称の届出が同日になされた場合に「復氏」の概念が存在するのか否か

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    コメント

    1. Johne438 より:

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    3. はしもと より:

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      佐々木先生
      詳細なコメントありがとうございました。
      離婚と婚氏続称の届出が同時にされた場合は婚姻の届出日が原因日付となるのですね。
      個人的には民法第767条第1項の趣旨からしても離婚と婚氏続称には必ず時間的な「差」あると考えていましたので疑問を持ちました。
      登記には時間的な概念はないということで納得したいと思います。
      近々この案件を申請予定なので婚氏続称の届出日で申請して法務局と議論するのもおもしろいかも知れませんが・・・。

    4. 復氏の概念
      いつも楽しく拝読させていただいております。
      さて、離婚・復氏・婚氏続称と登記名義人氏名変更の問題点ですが、ご承知のとおり、実務上は「1.婚姻の届出日」でされていますよね(登記研究534)。
      復氏が概念として認識された後に、婚氏の続称がされているのであれば、論点にあるように本来「2.婚氏続称の届出日」が正しいのではないかという疑問は至極まっとうな問題提起だと思います。
      体系・戸籍用語辞典425頁によれば、「瞬間的ではあるがいったん婚姻前の氏に復するものと解する。」とあります。復氏の概念が存在すると考えなければ、民法上の氏と呼称上の氏への変更という概念整理ができなくなるのでしょう。
      ただ、離婚の届出と婚氏続称の届出が同日になされた場合、昭62.10.1民二5000号通達によって、実務処理としては、復籍はせずに直ちに離婚の際に称していた氏をもって新戸籍を編製するとなるため、「復氏」の概念は存在するものの、戸籍記録上は、認識されないため、結果、実務上「1.婚姻の届出日」にならざるを得ないのではないかと思っております。
      うまく説明できてるか自信がありませんが、よろしくお願い申し上げます。

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