「司法書士分かれ問題」が引き起こした詐欺事件

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買主側司法書士が売主の本人確認を厳格に行う「双方代理」であれば100%起こりえなかった事件。

詳述はしないが、司法書士なら理解できるはず。

司法書士会は売主側(クソみたいな不動産屋の腰巾着)司法書士の取引への関与を即刻やめさせるべき!
 
 
以下引用
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不動産架空取引 「司法書士」の肩書悪用

産経新聞 5/18(木) 7:55配信

 新たに22億円以上の不動産の架空取引に関与した疑いが発覚した宮田康徳被告らのグループは、亀野裕之被告の「司法書士」という肩書を最大限に悪用して被害者をだまし続けていた。亀野被告は何度も法務局から懲戒処分を受けたものの事件当時は現役に復帰しており、一部の司法書士からは自浄作用の強化を求める声も上がっている。
 「司法書士だったことから信用してしまった」。捜査関係者によると、宮田被告に7千万円をだまし取られた横浜市の不動産会社役員の男性は、警視庁にそう話しているという。
 男性が宮田被告らに面会したのは平成24年12月~25年1月ごろ。亀野被告が「司法書士である自分が所有者の(売る)意思を確認したので信用して」と持ちかけ、たたみかけるように所有者の女性と一緒に写った写真を見せたという。
 それでも不安が残る男性が「担保が欲しい。所有者が立ち退く証明はあるのか」と尋ねると、亀野被告は後日、女性本人の署名が付いた「立ち退き証明書」を持ってきた。司法書士が写真付きで売買を保証し、証明書まで持ってきた-。不動産のプロでもある男性は、売買を決断した。
 だが、中身は全て偽造だった。写真も、亀野被告が「あいさつ」名目で無理やり面会し撮影したものだった。
 千葉司法書士会によると、亀野被告は千葉地方法務局から平成21、25、27年に計1年10カ月の業務停止処分を受けている。いずれも不動産詐欺事件などに関与したためとみられる。捜査関係者も「司法書士の資格はそのままだったから、これだけ被害が広がった」と指摘する。
 悪質な司法書士をめぐっては東京地検が27年にも成年後見人を務めた被害者から約7千万円を横領したとして司法書士を逮捕するなど犯罪が絶えない。司法書士は弁護士と違い、地元の司法書士会が業務停止などの懲戒処分を下すことはできない。ある司法関係者は「司法書士会でも厳しい処分ができるようにするなど、自浄能力を強化すべきだ」としている。

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