合併による商号・目的変更の決議及び登録免許税(司法書士実務備忘録)

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合併契約書に「合併による商号・目的変更」が記載された条項があっても、合併の承認決議とは別議案での定款変更決議が必要。(個人的には納得できないが・・・。)

無増資合併の場合、合併存続会社の登録免許税は「その他登記事項の変更等」の区分なので、商号・目的変更があっても3万円のみ。

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