「○番登記は土地の符号○の土地については建物のみに関する」旨の付記登記(司法書士実務備忘録)

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古いマンションでは区分建物と土地持分に抵当権が設定された後に敷地権化されることはよくあるが、標記のような付記登記を目にするケースは少ない。

区分建物と土地持分に登記された抵当権の受付番号等が同じなら単に敷地権化された段階で土地持分の抵当権は抹消されるが、規約敷地に追加設定した場合など受付番号が異なる場合には標記の付記登記がなされ土地持分の抵当権はそのまま存続する。(ここまでは土地家屋調査士の業務範囲???)

この抵当権を抹消する場合の不動産の表示は、敷地権化された土地を一般的な表示で記載し、敷地権の目的である土地の表示は記載しないのが正しいのだが、大半の司法書士が付記登記の意味や時系列を考えずに敷地権付区分建物として申請してくるとのこと・・・(法務局談)

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