取締役会設置会社の設立時代表取締役の選定方法(司法書士実務備忘録)

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定款に記載することで選定できるのか?

会社法第47条第1項は設立時取締役の過半数で選定と明確に規定しており、発起人には選定権限がないように思える。

一方で、会社法第29条では定款の柔軟性を認めている。

個人的には「???」だが、「可」というのが結論。

(参照条文)
第二十九条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第四十七条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。

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