「許可」とは「禁止の解除」だから原則に戻せ!!!

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キャバクラ・クラブ・パチンコ屋などの「風俗営業」はそもそも禁止されている行為を行政が例外的に許可しているに過ぎない。

与えた許可を取り消すのは難しい(風適法第4条)が、休業しない場合は知事が許可を更新させないと迫ればいいだけ。

パチンコ屋にいたっては警察庁が「明日から賭博罪で摘発する」と宣言すれば全店即日廃業。

そももそも違法行為(だから許可ではなく届出)である「性風俗特殊営業」は売春の周旋等(売春防止法)で摘発すればいいだけ。

法的に何も難しいことはない。

クソ政治屋に決断力がないだけ。

「差別」と「区別」の違いも分からずに業界を擁護しているホリエ&ミヤネ、まじでクソすぎる。
 
 
以下引用
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休業要請に応じないパチンコ店など「さらに強い措置」を検討…西村経済再生相

4/21(火) 13:23配信 読売新聞オンライン

 西村経済再生相は21日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言発令後も休業要請に応じないパチンコ店などに、店名の公表を伴う休業要請や休業指示など「さらに強い措置」を検討していることを明らかにした。
 都道府県の中には、知事がパチンコ店などの事業者に休業への協力を求めているところがある。しかし、応じるかどうかは任意となっており、一部の事業者はこれまで通りの営業を続けている。西村氏によると、こうしたパチンコ店などに「県域をまたがって人が集まってくるケースもある」ため、複数の知事から要請の強化について相談を受けているという。
 宣言の根拠となる改正新型インフルエンザ対策特別措置法は45条で、知事が事業者名の公表を伴う要請や指示などを講じることができると明記している。

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