後見?保佐?


    高齢化社会を向かえ、売主がかなりのご高齢であるケースが増えている。
    最近も売主に面談すると意思能力がかなり低下しており、息子さんに後見人選任手続をするよう促した。
    私の感覚では契約締結能力はないので後見類型と判断したが、家裁からは保佐開始審判が・・・。
    仕方なく「代理権付与」もお願いして保佐人が全ての手続を行うことで無事手続を終えることが出来たが、あの状態で明らかに契約なんか無理やろ?
    裁判所の判断能力のなさに脱帽!

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