商業登記規則第81条第1項による閉鎖→清算未了申出・会社継続(司法書士実務備忘録)


    登記簿の時代に解散し、その後10年を経過したことにより職権で閉鎖されている株式会社。

    当時の代表清算人から「清算未了申出」すれば解散状態の会社に戻るのは当然として、その後「会社継続」する場合は「清算未了申出」をしてからになるのか???

    結論は「会社継続」に「清算未了申出」の意味合いも含まれているので「会社継続」のみで大丈夫。

    会社法施行前から存在する株式会社なので、会社継続後は「取締役会設置会社」として復活するのか???

    結論は解散により取締役会が廃止されているので会社継続で復活しても取締役会は復活しない。

    監査役だけは何十年も残ったままだったので監査役の規定を廃止し、無事に登記簿から登記記録へ移行された。

    今年は特に難案件が多い・・・。

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