売主側司法書士にブチギレ!~買主ブランクの登記原因証明情報~


    僕が売買における所有権移転を双方代理する場合、登記原因証明情報には買主・売主に必ず署名押印してもらい、末尾には司法書士の記名押印を行う。

    しかし、クソみたいな不動産屋の乞食司法書士が用意してくる登記原因証明情報にはいい加減なものが多い。

    司法書士の記名押印は100%ないし、原因日付が手書きなのは日常茶飯事。

    その中でも最もブチギレたのが、登記申請情報の要項における「権利者(買主)」がブランクの状態で義務者(売主)に印鑑をもらっており、それをそのままの状態で僕に渡してきやがったことである。

    軽く説教をして書類を突き返し、乞食司法書士に全て記載させたうえで受けとった。

    登記原因証明情報は全ての法律行為が行われた後にその内容を確認して作成するものであるから、買主や決済日が決まっていない段階で適当に作成するなど論外である。

    ましてやそれを乞食司法書士がまともな司法書士に渡してくるなどもってのほかである。

    「司法書士分かれ問題」

    大阪司法書士会もええ加減どうにかしろ!!!

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す