入札後の取下げ(2)


    (買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
    第七十六条  買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。

    これを普通に解釈すると、買受け申出(つまり入札)があればその後に取下げがあってもそのまま開札し、最高価買受申出人等の同意を得なければならないと解釈できるし、それ以外の解釈が出来ない。
    この条文の趣旨が「開札後」または「最高価買受申出人決定後」の取下げに同意を必要とする趣旨なら、そのように規定されているはずである。

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