当社所有地の上の建物を所有していた方が亡くなったので、その相続人相手に本日訴状を提出した。
法律要件自体は難しくないが、実務的には問題が山積である。
まず、被相続人も相続人も外国籍(在日韓国人)であるため、弁護士・司法書士の職務上請求が通用しない。
つまり被告適格のある相続人が特定できないのだ。
取り敢えず事実上判明している相続人の一人を被告として提訴して、その後裁判所から韓国領事館へ照会をかけさせるという流れで何とか訴訟を維持できるのではないかと判断し、提訴に踏み切った。
どうなることやら・・・。