当社が土地を所有し、建物を他人と共有している案件。
珍しく少し迷ったが、まずは共有者に対し「建物収去土地明渡請求訴訟」を提起した。
ここで疑問が。
結果として、当社の土地上の建物に「建物収去土地明渡請求訴訟」を提起するので、債務名義が取れても現実には執行できない(しない)ので、訴えの利益がないと言われないか?
当然、今後の展開を考えてこの債務名義が生きてくると判断しているからわざわざ裁判するのだが、少し不安になったが・・・。
・・・何の問題もなく期日が入った。
要件事実に何の問題もないので当たり前か。