2012.12.21国籍による不平等(1)Tweet Pocket 訴訟の関係で被告(在日韓国人)の相続関係書類が必要になった。日本人であれば弁護士か司法書士であれば職務上請求で取得できるが、韓国領事館は本人又は血族からの申請がないと発行しない。また、裁判所からの「文書送付嘱託」という制度があるのだが、それでも発行しないと回答している。あまりに不合理なので領事館に直接行ってみた・・・SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。