第三者のためにする契約(2)


    業者がこのスキームを使おうとする場合、AとCが一般消費者で、Bだけが業者であることが多い。

    つまり、本来は買主Cが決まっているにも関わらず、Aを欺して安く買い取り、それを何食わぬ顔でCに売るのである。

    もちろん、この手のクズ業者からの依頼は即お断りである。

    今回はA・B・C全てがプロの業者で、仲介も信託系大手であり、当然AもCも内容を十分理解しているのである。

    売主の業者さんからも「目から鱗」の話を聞かせてもらったし、司法書士業務は程々に「宅建業者」としてはいい勉強をさせてもらった!

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