死刑執行に「極めて遺憾」


    刑事訴訟法に執行手続が法定されてるんですが・・・

    「法律」の最高峰がこの意見。

    本日、東京拘置所、名古屋拘置所、大阪拘置所の各拘置所において、各1名に対する死刑の執行が行われた。自民党政権の復活後初めて、かつ3名もの死刑確定者に対する執行という極めて遺憾な事態であり、当連合会は改めて死刑執行に強く抗議する。
    当連合会は、本年2月12日、谷垣法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出して、死刑制度に関する当面の検討課題について国民的議論を行うための有識者会議を設置し、死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し、死刑制度に関する世界の情勢について調査のうえ、調査結果と議論に基づき、今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと、そのような議論が尽くされるまでの間、すべての死刑の執行を停止すること等を求めていた。その直後、この要請を無視してなされた死刑執行は、到底容認することができない。
    死刑の廃止は国際的な趨勢であり、昨年12月20日には、国連総会において、全ての死刑存続国に対し、死刑廃止を視野に執行を停止するよう求める決議が、過去最多の111か国の賛成多数で採択された。こうした状況において、死刑制度を存置し、かつ死刑の執行を繰り返す日本の姿勢は際立っており、日本政府は、国連関係機関からも繰り返し、死刑の執行を停止し、死刑制度の廃止に向けた措置をとるよう勧告を受けてきた。昨年10月31日に実施された国連人権理事会作業部会による日本の人権状況に対する第2回目の普遍的定期的審査(UPR)においても、24か国もの国が、日本の死刑制度及びその運用の変更を求めて勧告を行っており、これは、日本が抱える最大の人権問題の一つが、死刑であることを顕著に示している。
    しかも、今回執行された3名のうち、2名は、自ら控訴を取り下げたことにより死刑が確定しており、国連条約機関等から繰り返し求められている必要的上訴の要請を充たしていない。また他の1名は、第一審の無期懲役刑判決が検察官の控訴によって覆されており、審理に携わった職業裁判官の間でも量刑判断が分かれた事案である。谷垣法務大臣は、死刑制度の運用に当たっては「十分慎重に考える」旨表明してきたが、就任してから僅か2か月足らずで、はたして真に慎重な検討がなされたか否か、大いに疑問である。
    当連合会は、今回の死刑執行に対し強く抗議するとともに、改めて死刑執行を停止し、死刑に関する情報を広く国民に公開し、法務省に有識者会議を設置する等の方策をとることによって、死刑制度の廃止について全社会的議論を直ちに開始することを求めるものである。

    2013年(平成25年)2月21日

    日本弁護士連合会
    会長 山岸 憲司

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