一般消費者が裁判をするときに困るのが、弁護士や司法書士に支払う費用だろう。
例えば、貸した金を返さない被告を訴える弁護士費用は被告負担でもよさそうなものである。
その疑問を解消すべく、ある債務不履行事案で被告の不法行為という論理構成で司法書士報酬を請求してみた。
その結果は・・・その部分については予想通り請求棄却であった。
理由は、裁判は代理人に頼まなくても出来るから代理人に頼む頼まないは原告の自由、という判決理由だった。
なるほどね。
債務不履行してるやつが得をするということに関しては納得がいかないが、判決理由には納得した。
基本的には医療過誤や交通事故のような「不法行為事案」でなければ代理人報酬は請求できないようだ。