2013.04.17大阪地裁競売/平成24年(ケ)第546号〜不自然死〜Tweet Pocket 久々にマンションを入札した。理由は表題のとおり「不自然死」があった物件だから。以前もバリバリの「自殺物件」を入札したが、個人が恐ろしい高値で落札して落とせなかった。今回は物件自体が「普通」なので、「適当」な入札である。当社以外が落札した場合、「不自然死」を隠して販売する可能性が高いので、一般消費者は注意が必要である。不動産屋に騙されるな!SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。