裁判官の文書に対するこだわりで思い出した。
以前、お世話になっている公証人の先生に定款認証をお願いしたときに、「細かいことやけど・・・」と標記の指摘を受けたことがある。
1.会社法の条文に則り、「但し」ではなく「ただし」とする。
2.裁判所の文書作成ルールに則り、名詞として使うときは「支払い」ではなく「支払」である。(「支払う」は動詞なので当然「支払う」のまま。)
3.裁判所の文書作成ルールに則り、読点は「、」ではなく「,」を使う。
一般人なら「どっちでもええやろ!」となるのだろうが、僕は「全然細かいこととは思いません。教えていただき感謝感激です。ありがとうございました!!!」となった。
特に2.なんかは最高に面白い。