大阪地裁競売/平成24年(ヌ)第165号


    いわゆる「ヌ」事件(強制競売)である。

    「ケ」事件は抵当権に基づく競売なので権利関係が明確なのに対し、「ヌ」事件は共有持分のみの競売など権利関係が複雑な場合が多い。

    今回も共有の更地で、その5分の1だけが競売に付されている。

    登記記録を確認すると、任意売却を専門に扱っていると思われる不動産業者が別の持分5分の1を取得していた。

    残りの5分の3は個人が所有しており、最高にややこしい。

    物件自体には大した魅力はないが、落札できれば裁判等で1年近く「暇つぶし」できそうなので一応入札しておいた。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す