現行民法では、非嫡出子の相続分は嫡出子の「2分の1」と規定されている。
バカな法律家は「法の下の平等に反する」と主張するだろうし、確かにそれは正しい。
しかし、人間は生まれながらに不平等なのである。
大金持ちの「アホぼん」は生まれながらに大金持ちであるが、そうでない人間が大多数だ。
たかが「2分の1」程度の差で「不平等」とは片腹痛い。
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結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が、「法の下の平等」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允<ひろのぶ>長官)は10日午前、当事者の意見を聞く弁論を開いた。婚外子側は「規定は憲法違反で、直ちに司法の救済が必要だ」と訴えた。今秋にも大法廷が、従来の合憲判断を見直す可能性が高まっている。(毎日新聞)