2013.09.17登記記録における『イギリス』の表記Tweet Pocket 不動産登記の名義人が外国人又は在外邦人の場合、その住所の表記で迷うことがある。例えば『イギリス』の正式名称は『グレートブリテン及び北アイルランド連合王国』であるが、登記記録ではどうなるのか?「連合王国ロンドン市・・・」と登記するのが正解のようだ。(実際の登記記録例あり。)ただし、「英国ロンドン市・・・」という見解もあるようだ。では、台湾はどうか・・・?SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。