事業譲渡と賃借権譲渡(5)〜会社分割の場合〜


    では、会社分割はどうか?

    当初相談を受けたときは、事業譲渡の代わりに会社分割を使うのはどうかと考えた。

    会社分割は「部分的包括承継」なので、合併よりさらに理論構成がややこしい。

    事業譲渡は×、会社分割は△、合併は○に近い△といったところか。

    賃貸借契約の条項に最も左右されるが、最終的な判断は裁判してみないと分からないということになる。

    う〜ん。明確な条文の新設を望む。

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