2013.09.19事業譲渡と賃借権譲渡(5)〜会社分割の場合〜Tweet Pocket では、会社分割はどうか?当初相談を受けたときは、事業譲渡の代わりに会社分割を使うのはどうかと考えた。会社分割は「部分的包括承継」なので、合併よりさらに理論構成がややこしい。事業譲渡は×、会社分割は△、合併は○に近い△といったところか。賃貸借契約の条項に最も左右されるが、最終的な判断は裁判してみないと分からないということになる。う〜ん。明確な条文の新設を望む。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。