手付金の保証書


    会社で購入契約した新築マンション「サンクタスタワー」の営業担当から電話。

    当社が宅建業者なので、手付金保全の保証書を返却して欲しいとのこと。

    はぁ???

    買主が一般消費者で手付金の額が5%超または1000万円超の場合は手付金保全が義務づけられるのであるが、買主が宅建業者だから手付金保全をしてはいけないというルールはないはずである。

    2割も手付金を入れているし、せっかく保全されているものを放棄するのは納得がいかない。

    そこで、保証証書の裏面を見てみると・・・

    免責事項として「買主が宅建業者である場合」と規定されている。

    つまり、保証契約を締結するのは自由だが、保証会社は買主に対して免責を主張できるのである。

    担当者が困っているようなので返してやろうか・・・。

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