所有権抹消の登記原因は、「解除」それも「合意解除」がほとんどなのである。
では不動産取得税はどうなるか?
既に移転済みのBにも課税されるし、戻りのAにも課税されるのである。
これは昭和40年代の高裁判例があり、府税事務所や県税事務所はそれを踏襲している。
そうなると当事者としては「錯誤」で抹消したい!となるのであるが、司法書士としては「無理!」という回答にならざるを得ない。
電磁的公正証書原本不実記録になってしまうからである。
法務局よ、まさか「錯誤」なんかで所有権抹消登記を処理してるんじゃないやろな?