所有権抹消と不動産取得税〜続き〜


    所有権抹消の登記原因は、「解除」それも「合意解除」がほとんどなのである。

    では不動産取得税はどうなるか?

    既に移転済みのBにも課税されるし、戻りのAにも課税されるのである。

    これは昭和40年代の高裁判例があり、府税事務所や県税事務所はそれを踏襲している。

    そうなると当事者としては「錯誤」で抹消したい!となるのであるが、司法書士としては「無理!」という回答にならざるを得ない。

    電磁的公正証書原本不実記録になってしまうからである。

    法務局よ、まさか「錯誤」なんかで所有権抹消登記を処理してるんじゃないやろな?

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