司法書士業務が嫌になるとき(1)


    売主の登記記録上の住所と現在の住所の沿革がつかずに上申書等を求められるとき。

    役所も住民票や戸籍の附票が閉鎖されたら5年で廃棄処分とか無責任なことするなよ!

    同じ市内で住所が変わっていても世帯が分離したりすると沿革がつかなくなる。

    あぁ100%不動産屋になりたい。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す