建物課税標準価格に統一基準求む!


    司法書士実務で登録免許税を算出する際の基礎となる価格を課税標準価格という。

    土地に関しては、地積更正等がない限り、登記記録の面積=評価証明書の面積なので特に問題はないが、建物の場合は様々なケースがある。

    一番面倒なのは「登記記録の面積>評価証明書の面積」の場合である。

    通常は「登記記録の面積<評価証明書の面積」なので、余程の差でない限り評価額をそのまま課税標準価格とすればよいのだが・・・。

    表題部の記録で増築が反映されていないなどの理由が分かればそれに沿った増額をすればよいが、今回は理由が全く分からない。

    「概ね」10㎡未満の差なら評価額をそのまま課税標準価格とすればよいというのが実務の取扱だが・・・。

    今回は40㎡の差があり、その理由が不明なので、単純に単価計算で増額することにした。

    う〜ん、面倒くさい。

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