司法書士業務の超実務的なお話。
甲法務局に物件AB、乙法務局に物件CDを共同担保として根抵当権を設定する場合、甲法務局に申請後、乙法務局に申請するのだが、問題はその共同担保目録の処理である。
乙法務局のCD追加設定が完了した時点で、甲法務局の共同担保目録にCDが追加で記録されるはずである。
一昔前のように紙の共同担保目録を甲法務局に郵送するわけではないので、乙法務局の登記完了と「同時に」甲法務局の共同担保目録が修正されなければならない。
にも関わらずである!
甲法務局の登記事項証明書を共同担保目録付きで申請するとABのみが記録された共同担保目録であった。
いやいやいや。
処理に時間がかかるのは仕方ないとして、せめて「事件中」にしとけよ!
間違った共同担保目録を付けた登記事項証明書を交付してどうするんじゃ!
さて、法務局の回答は?