2014.05.07敷地が法務局の管轄を異にする建物Tweet Pocket 建物の敷地が複数筆あり所在が異なることはよくあるが、行政区画を異にする市町村にまたがって建っているケースを初めて見た。運の悪いことに法務局の管轄も異なるため、担保を抹消するのも所有権を移転するのも、それぞれの法務局に申請する必要がある。つまり司法書士報酬が「2倍」になるのである!残念ながら担保設定する信用金庫の司法書士にさらわれる予定だが・・・。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。