『クラブ』は風俗営業なのか?


    珍しく行政書士業務の話題。

    「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(所謂「風営法」)によると、キャバクラもクラブもパチンコもマージャンも全て風俗営業である。

    つまり「キャバ嬢=風俗嬢」なのである。

    この法律は、ろくでもない人間の集まる場所を許可制にし、営業時間を制限して、善良な風俗を維持しようという趣旨であるから、ろくでもない人間の巣窟であるクラブが風俗営業なのは正しい。

    それをバカな連中が「ダンス教室や社交ダンスも風俗営業なのか?」などと屁理屈をかましてクラブを野放しにしようと画策しているのがこの問題である。

    そもそもダンスが風俗営業となるのは客に飲食をさせる場合であり、ダンスをさせても料理や酒を提供しないかぎり「1号風俗」には該当しないのである。

    誰がダンス教室や社交ダンスで料理や酒を提供して接待するんじゃ!

    「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
    (用語の意義)
    第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
    一  キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
    二  待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
    三  ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
    四  ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
    五  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
    六  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
    七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
    八  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

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