もちろん納得。
じゃあ入れ墨を入れるのは医師法違反にならないのか?
これで立件された話は聞かないが、入れる方が社会に与える悪影響は大きい。
ボクサーが人を殴ることや医者が患者の体に傷をつけることが罪に問われないのは、「正当業務行為」(刑法第35条)として違法阻却事由となるから。
入れ墨入れるのは「正当業務行為」とは言えないから医師法違反になると思われるが・・・。
大阪府警生活環境課に聞いてみようかなぁ。
入れ墨除去:無資格の元専門店経営者を逮捕
毎日新聞 2014年05月19日 21時12分
◇大阪府警が医師法違反容疑で
医療行為に当たる入れ墨除去施術を無資格で行ったとして、大阪府警は19日、大阪市淀川区西中島1の除去専門店「SUNRISE」元経営、江口典臣(よしとみ)容疑者(40)=大阪府茨木市=を医師法違反(無資格医業)の疑いで逮捕した。府警生活環境課によると、江口容疑者は2011年2月の開店以降、延べ2155人に施術していた。
逮捕容疑は11年8月〜今年2月、色素を分解するレーザー照射機器を使い、20〜50代の女性客4人に入れ墨を取り除く医療行為をしたとされる。女性らは「施術した部位が水ぶくれし、赤く腫れた」と府警に説明しているという。
府警によると、江口容疑者は施術費を医療機関に比べ安く設定し、約3年間で3000万円近くの利益を上げていた。「他の業者もやっており、すぐやめられなかった」と供述しているという。【千脇康平】