2014.06.13堺筋本町アーバンライフ、売却・・・(4)Tweet Pocket 売買契約書の案を確認。当社A(業者)→買主B(業者)→買主C(一般消費者)という流れになるので、AB間では瑕疵担保責任を免責する特約が適法となり、当社にとっても悪い話ではない。Bは仲介業者のグループ会社なので、1割ぐらいは乗せてるんやろなぁ・・・。明日、契約締結予定。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。