堺筋本町アーバンライフ、売却・・・(5)


    東京の業者が契約書の調印のために訪問。

    グループ会社が買い取り、中間省略でエンドの投資家へ売却するスキームなので書類が変則的。

    契約書の特約で「受益者の意思表示を受ける権利をあらかじめ委任する」という内容があるのだが、担当者も理解していない。

    「司法書士が代表取締役の宅建業者」というレアな売主なので理解したが、一般消費者の売主なら適当な説明でごまかすんやろなぁ・・・。

    こちらとしては売買代金だけ確保できれば問題ないのだが、買主の調印も済んでおらず、手付けも受領していない段階で「手付金の領収書を預からせてください」と言われたことには疑問を呈した。

    なぜなら「仲介業者=買主」みたいな関係なんやからあり得んやろ。

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