管轄違いのための取下


    当社が新事務所へ本店移転したため、所有している物件の変更登記(登記名義人本店変更登記)をすることに。

    あわててする必要はないが、売却する予定の物件もあるので、所有している全ての物件について申請することにした。

    もちろん「司法書士の先生」にお願いして。

    普通に他人の業務を受託したときはチェックにチェックを重ねて申請するのだが、依頼者が自分の会社なのでソフトに入力してすぐにチェックせずにオンライン申請。

    30分後、法務局より「阿倍野区も天王寺区も平野区も北出張所の管轄ですよ!」との電話が・・・。

    何と!

    「天王寺出張所」を選択すべき所を、なぜか「北出張所」を選択していたようだ!

    あぁ情けな。

    ただ、書面申請のように「取下書」や「収入印紙再使用証明」を登記所で書く必要がなく、オンラインで「取下書」送信するだけ。

    自分の会社が申請人だからといってミスってもいいという訳ではないわな。

    反省・・・。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す