結局、今朝の段階でも「事件中」で登記事項証明書が取れなかったので、それ以外の書類を整えて代金納付手続を行った。
これで8月から某大手新聞社が店子になっている物件の所有者である。
法律上の所有権移転は8月1日だが、嘱託登記がなされるのは現在申請中の登記(恐らく新たな差し押さえ)の処理が終わり、その内容を確認してからになる。
つまり、登記はあくまで「対抗要件」ということである。
結局、今朝の段階でも「事件中」で登記事項証明書が取れなかったので、それ以外の書類を整えて代金納付手続を行った。
これで8月から某大手新聞社が店子になっている物件の所有者である。
法律上の所有権移転は8月1日だが、嘱託登記がなされるのは現在申請中の登記(恐らく新たな差し押さえ)の処理が終わり、その内容を確認してからになる。
つまり、登記はあくまで「対抗要件」ということである。