2014.08.01代金納付手続しても嘱託登記されないTweet Pocket 結局、今朝の段階でも「事件中」で登記事項証明書が取れなかったので、それ以外の書類を整えて代金納付手続を行った。これで8月から某大手新聞社が店子になっている物件の所有者である。法律上の所有権移転は8月1日だが、嘱託登記がなされるのは現在申請中の登記(恐らく新たな差し押さえ)の処理が終わり、その内容を確認してからになる。つまり、登記はあくまで「対抗要件」ということである。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。