今日の日経一面トップに中古住宅に対する優遇措置が検討されているという記事が掲載された。
その中で「税負担の軽減のために、今年4月から個人が中古住宅を取得する際の登録免許税の税率が0.3%から0.1%へ引き下げられた」という趣旨の記載があった。
???
いつからそんなことに?
司法書士さんは知りませんぞ!
実際に0.1%が適用されるのは以下の場合のみであり、今年の4月から3.が追加されたが、どれも実務的にはほとんどお目にかかることはない。
1.特定認定長期優良住宅(租税特別措置法第74条)
2.認定低炭素住宅(租税特別措置法第74の2条)
3.特定の増改築等がされた住宅用家屋(租税特別措置法第74の2条)
日経の記者ならもう少し正確に書いていただきたいですなぁ・・・。