結論としては「損害は発生しているが予見可能性がなかった」ので売主に不法行為責任はないとの判断。
仮に不法行為責任が認められたとしても、物件引渡から20年の「除斥期間」が経過しているので、原告側にとっては端から厳しい裁判だったのでは?
震災液状化訴訟:浦安住民側の請求棄却 東京地裁
毎日新聞 2014年10月08日 11時39分(最終更新 10月08日 13時45分)
東日本大震災で液状化被害が起きた千葉県浦安市の住民36人が、分譲住宅地を開発・販売した三井不動産(東京都中央区)とグループ会社に計約8億4000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は8日、住民側の請求を棄却した。松本利幸裁判長は「東日本大震災によって液状化被害が発生することは予見できなかった」と述べた。住民側は控訴を検討している。
弁護団によると、東日本大震災で起きた液状化を巡る集団訴訟で初の判決。訴えたのは1981年に三井不動産が同市の埋め立て地で分譲を始めた3階建て住宅の住民ら。東日本大震災で建物が傾き、雨水管が破損するなどの被害が出た。住民らは三井側に地盤改良や補修費用の支払いを求めた。
争点は(1)三井側に地盤改良工事を施す義務があったか(2)不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の除斥期間が適用されるか、の2点だった。
松本裁判長は、三井側は分譲当時、専門家の意見に基づき、分譲地の基礎工事を適切に施していたと指摘。東日本大震災のような長い揺れによって液状化が悪化することは震災後に研究が進んだとし、「分譲時、液状化被害の判定手法に確たるものはなかった。液状化は予測できず、地盤改良工事をすべき義務があったとはいえない」と述べた。
除斥期間についても、20年の起算点を「住宅の引き渡し時」と認定して既に経過していると指摘。「地震発生時」と訴えた住民側の主張を退けて既に請求権はないとした。【山本将克】