タワーマンションによる節税〜財産評価基本通達〜


    タワーマンションが相続税の節税に有利だというセールストークを嫌と言うほど耳にする。

    単純な話で、時価と比べて敷地持分の路線価と建物評価額の合計が大幅に少ないというのがその理由。

    ただし、それは「財産評価基本通達」のとおりに課税された場合のことで、「著しく不適当」なら時価による課税もあり得るとのこと。

    タワマンの高層階になれば「著しく不適当」なケースも多いと見られ、国税庁には適正に課税してもらいたい。

    僕は「相続税100%課税推進論者」なので。

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