去年の11月に落札した、尼崎市杭瀬にある物件(ただし持分2分の1)。
当社としては残りの持分を買い取り、店舗からの家賃収入で収益物件にできると見込んで落札した。
本来であれば既に代金納付が済んで持分の買い取りを進めているはずであるが、ヤカラの占有者が売却許可決定に対して執行抗告をしたので、神戸地方裁判所尼崎支部から大阪高等裁判所へ移行され、高裁での判断待ちとなってしまった。
当然ヤカラの占有者に抗告理由なんてないので当然棄却されるのであるが、妨害されたのが許せない。
おまけに小癪な法的手段で来るとは。
ヤカラにはとことん行きまっせ!