漏水による損害賠償請求訴訟(3)〜自爆調停申立〜


    僕が漏水事故を知るまでに新聞販売所の方が漏水で被害を受けた動産について業者連中と損害賠償の交渉をしていた。

    業者連中は誠実に対応しなかったので、本社の新聞社を通じて僕の知るところとなったのだが、その件で業者連中が販売所の方を相手に調停を申し立てた。

    その申立書には、自分達が漏水事故を引き起こして階下へ漏水したことが全て書かれていた。

    業者連中は動産に被害がないこと、つまり「債務不存在」を主張しており、調停は不成立となったようだが、当社からすれば最高の「書証」である。

    販売所の方から調停申立書を入手し、これを「甲号証」とすることで「不法行為による損害賠償請求」の要件事実の大部分は充足する。

    「損害の発生」を立証するものとしてリフォーム業者に漏水箇所補修の見積書を提出してもらったので要件事実が全て主張・立証できた。

    あとは4月8日(遅すぎるやろ!)の第一回口頭弁論期日を待つだけ。

    納得いくまで何度でも期日を重ねてやる!

    万が一請求が一部でも認容されなければ控訴も上告もしてやる!

    コイツらは土下座するまで許さない!

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