付郵便送達のための現地調査


    当社物件が漏水により被害を被った裁判で、被告の片割れに訴状が送達しなかった。

    「宛先不明」ではなく、単に受け取らなかっただけなので、住民票と現地調査で居住していることを立証し、その後に書留郵便で訴状を発送した時点で送達の効力が発生する「付郵便送達」に移行する。

    こんなクズ業者のために小汚いマンションまで行かなければならない。

    こいつら絶対に許さん。

    居宅内の動産執行までやったるから覚悟しとけよ!

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