個人破産で初めて破産管財人が選任された案件が先月ようやく免責となり終了した。
本来であれば予納郵券の余りが返ってくるのだが1ヶ月経っても送られてこなかった。
裁判所へ確認すると「管財人の追加報酬にする決定をしているので申立人には返しません。」とのこと。
本件は免責不許可事由があっただけで、特に破産財団を構成するような案件ではなかったのだが、おばちゃん裁判官の判断で管財事件となった。
業務としては事件記録に目を通し、申立人と一度面談するだけ。
それで申立人は20万円の報酬を負担しているのに余りの郵券まで報酬で付与されるとは・・・。
さすが「弁護士先生」裁判所からも優遇されてますな。
ただ、申立人側からすると違和感ありありやけど・・・。