原因において自由な行為


    法律の素人(不動産のプロ)である僕でさえ「原因において自由な行為」という刑法における重要な論点は熟知している。

    弁護人が「酩酊で心神喪失=無罪」と本当に思っているなら今すぐ法曹資格を返上すべき。

    無罪と思っていないのに無罪主張しているなら同じく法曹資格を返上すべき。

    どちらにしてもこんな弁護士は法律の世界から退場や!

    福知山の男子高校生引きずり判決 被告に懲役4年6月

     京都府福知山市で昨年6月、高校1年の男子生徒が飲酒運転の車に約1キロ引きずられ、重傷を負ったひき逃げ事件で、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)罪に問われた同市の土木業、古田健二被告(61)の判決公判が27日、京都地裁で開かれた。市川太志裁判長は「動機は自己中心的かつ身勝手というほかない」として懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。
     判決理由で市川裁判長は古田被告が飲酒の影響で「引きずっている間に異常に気づき、停止することさえもできなかった」と指摘。「飲酒し、正常な運転が困難な状態を招いた責任は相当に重い」とした。
     酩(めい)酊(てい)しており心神喪失状態だったとする弁護側の主張は、事故直前までほぼ交通規則通りに運転していたことなどから「是非善悪を弁識し行動する能力を完全に有していた」と退けた。
     判決によると古田被告は昨年6月2日、同市の路上で、飲酒の影響で運転に支障が生じる恐れがある状態で軽ワゴン車を運転。同市の高校1年の男子生徒をはねて約1・1キロメートルにわたって引きずり、右ひざ骨折などのけがを負わせた。

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