共有物分割訴訟(3)〜訴状提出〜


    対象物件の所在地を管轄する神戸地方裁判所尼崎支部へ訴状を提出。

    被告の表示は「住居所 不明(オーストトラリア) 最後の住所 大阪市福島区○○○○」とした。

    裁判所からは特に何も言ってこないので、まずは最後の住所に特別送達をするのだろう。

    間違いなく「宛所に尋ねあたらず」で返送されるので、その後裁判所の職権で外務省へ調査を嘱託するのか?

    楽しみである。

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