2015.05.29共有物分割訴訟(4)〜訴状の送達先〜Tweet Pocket 裁判所書記官より連絡があり、まずは最後の住所地へ送達してみて、その後裁判所で被告の住所地について調査嘱託するかを決めますとの回答だった。連絡をくれた女性書記官が公務員には珍しく「会話力」のある方だった。今後もややこしい手続が多いので、公務員丸出しのアホなオッサンでなくて助かった。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。