日本公証人連合会によると、2014年の公正証書遺言作成件数が初めて10万件を超えたようだ。
作成には一定の手数料がかかるが、不動産の名義変更が簡便になるなど利点も多いので是非利用していただきたい。
特に子供がおらず、兄弟及び甥姪が推定相続人である場合は必須である。
遺言書の作成や遺言執行を弁護士や信託銀行に頼むと数十万〜数百万円の手数料がかかるが、司法書士に依頼すればその5分の1〜10分の1程度の適正な報酬で受託してもらえるので、依頼する相手をくれぐれもお間違えないように。
日本公証人連合会によると、2014年の公正証書遺言作成件数が初めて10万件を超えたようだ。
作成には一定の手数料がかかるが、不動産の名義変更が簡便になるなど利点も多いので是非利用していただきたい。
特に子供がおらず、兄弟及び甥姪が推定相続人である場合は必須である。
遺言書の作成や遺言執行を弁護士や信託銀行に頼むと数十万〜数百万円の手数料がかかるが、司法書士に依頼すればその5分の1〜10分の1程度の適正な報酬で受託してもらえるので、依頼する相手をくれぐれもお間違えないように。