被告の最後の住所地に義理の両親が住んでいることが判明し、再送達したところ、義理の母親が訴状を受領したようだ。
問題はこれにより有効な「送達」となるのか否か。
またまた裁判所から「検討します」とのこと。
本人や受領した親族から当社か裁判所へ連絡してくれれば訴外での話し合いも可能になるのだが・・・。
どれだけ難しい案件やねん!
不動産屋に騙されるな!
http://legal-est.jp
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