大阪地裁競売入札〜平成27年(ヌ)第33号〜


    平野区の店舗(ただし、持分2分の1)の売却。

    最先順位の賃借人もいるため、転売目的の不動産屋には向かない物件。

    ウチからすると最高にやりがいのある物件なので、久々に「落としに」いった。

    売却基準価格の2倍を超えたあたりからの勝負と見ているが・・・。

    不動産屋に騙されるな!
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