共有物分割訴訟(8)〜和解により解決〜


    (7)以来、この事件に触れていなかったが、被告が僕と全く同じ思考をもった素晴らしい方だったので、当社が持分を買い取ることで和解することができた。

    和解成立に至るまでには、裁判及び登記に関する実務上の問題点がこれ以上ないほど山盛りだったのだが、これについてはプライベートなことも含むので割愛し、結果だけを書いておきたい。

    これで当社が完全な所有者となったので、後は占有者をどのように処遇するかであるが、占有者全員が「無権原」なので当社の意向次第ということになる。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す