「ヤミ民泊」で暴利をむさぼる『Airbnb』


    外国人観光客が激増している現状を考えると、戸建て住宅を「民泊」に利用するのは旅館業法の規制対象外とすべきと思うが、賃貸マンションの空き部屋や分譲マンションの一室を「民泊」に利用するのは許すべきではない。

    そもそも旅館業法の許可要件すら満たしていない。

    ましてや違法行為を仲介して利益を上げるなど言語道断。

    なぜ警察は「幇助」で立件しないのか?

    不動産屋に騙されるな!
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    「ヤミ民泊やめるべき」 国内同業者、Airbnb非難

    朝日新聞デジタル 11月13日(金)23時54分配信

     マンションの空き部屋などに客を泊める「民泊」について、規制のあり方を有識者で話し合う内閣官房IT総合戦略室の会合が13日、開かれた。仲介業者も呼ばれ、米Airbnb(エアビーアンドビー)の幹部はルールづくりを急ぐよう求めた。日本の同業者は現状を「ヤミ民泊」と非難する一幕もあった。
     Airbnbは日本で1万8千物件を紹介しているが、多くは旅館業法で必要な営業許可のないまま人を泊めている。同社アジア太平洋公共政策局長のマイク・オーギル氏は「現地ルールに従っているか利用時に確認しているが、(合法性を)すべて我々が確認するのは難しい」と語った。日本政府がわかりやすい法律をつくれば、利用者がルールに従いやすくなるとの考えも示した。
     一方、仲介サイト「とまりーな」を運営する百戦錬磨(仙台市)の上山康博社長は「我々もAirbnbのようにやりたいが、法律が禁じている。『ヤミ民泊』はやめるべきだ」と訴えた。とまりーなは、農家などに泊まる「体験民宿」やイベント時の短期宿泊など、国や自治体が認める民泊だけを扱う。上山氏は仲介業者も「一定の責任を負うべきだ」と語り、安心して利用できるルールづくりを求めた。

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