2016.02.04所有権留保による車の引き上げが偏頗弁済に?Tweet Pocket 司法書士実務の備忘録。所有権留保に関する平成22年6月4日最高裁判決により、車検証の所有権が信販会社ではなく販売会社(ディーラー)の場合は、信販会社による車引き上げ及び換価行為が偏頗弁済となる。破産や個人再生での清算価値に影響を及ぼすことがあるので要注意!ただ、所有者が販売会社になっているからといって引き上げを拒否できるのか、甚だ疑問。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。